年金額はどのように決定されるか

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年金額の基本は保険料×支払った月数

年金額というのは、基本的には支払った保険料の額によって決まります。

支払う保険料は、被保険者の種類によって違います。

また、第2号被保険者の場合は、給料の額によって保険料が違います。

第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のそれぞれの年金額は以下のように決まります。

第1号被保険者の年金

第1号被保険者は、国民年金保険料を払います。

国民年金保険料は一律14,660円です。これは、他の年金制度(厚生年金など)に加入していない人は、必ず支払わなくてはなりません。

国民年金保険料を、20歳から60歳までの40年間(480月)の全期間を納めた方は、65歳から792,100円(年額)の年金を受取ることができます。これを老齢基礎年金と言います。

納めていない月があれば、その分、減額されます。

※保険料と年金額は、平成21年4月現在のものです。

第2号被保険者の年金

第2号被保険者は厚生年金保険料(公務員は共済年金保険料)を払います。たいていは給料から控除されていますね。

保険料は、給料の額によって決定します。給料が多いほど、保険料も高くなります(上限あり)。

第2号被保険者は、国民年金保険料を払わなくても、老齢基礎年金を受取る事ができます。(国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれている)

さらに加えて、老齢厚生年金(公務員だった人は退職共済年金)を受取ることができます。

厚生年金保険料は会社と折半で払いますので、第2号被保険者は一番有利な人たちと言えます。

第3号被保険者の年金

第3号被保険者というのは、前に説明しました第2号被保険者(サラリーマンや公務員)に扶養されている配偶者で20歳〜60歳の方です。

この3号被保険者は、保険料は払いません。

払わなくても、3号被保険者である間は保険料を払ったと同じ扱いになります。

20歳から60歳までの40年間(480月)すべての期間が、第3号被保険者であった人は、第1号被保険者であった人と同じく、65歳から792,100円(年額)の年金を受取ることができます。

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