妻が得するのは夫より収入が低いとき

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妻が得するケース

平成19年4月開始の離婚分割制度は、厚生年金(または共済年金)を分割する制度です。

もし離婚して年金を分割すると、夫と妻のどちらが得するでしょうか。

これを判断する2つのポイントがあります。

@厚生年金に加入していた期間

厚生年金に加入していた期間が長いほど、年金額は多くなります。

A給料の額

厚生年金の保険料は、給料の額で決定されます。給料が多いほど保険料が高くなります。

保険料が高いと、それだけ年金額も多くなります。

この2つの条件を見て、夫か妻のどちらか多いほうが年金を分けることになります。

妻が扶養されていた場合

妻が扶養されていた期間というのは、第3号被保険者である期間のことです。

この場合、妻には収入がないか、パートで収入があったとしても夫より年収は低いことはあきらかです。夫より収入が低くないと扶養に入れませんからね。

このケースでは、厚生年金に加入しているのは夫のみですから、分割されるのも夫の年金だけです。

分割された場合は、妻が得をすることになります。

妻も働いていた場合

最近では共働きも当たり前になったようですね。

夫だけではなく、妻も働いている家庭も多いのではないでしょうか。

妻にある程度の収入があれば、夫の扶養には入れませんので、妻が働いている会社が社会保険に加入していれば、妻も独自に厚生年金に加入することになります。

夫も自分の勤めている会社で厚生年金に加入していたとします。

さて、このケースだと二人とも厚生年金に加入しているので、どちらが分割することになるのでしょう。

こういうケースでは、お互いの厚生年金の加入期間を合わせて、それを話し合いで決めた割合で分割することになります。

このとき妻の給料が低ければ、もともとの年金額より多くなるので、妻が得すると言えます。

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