被保険者の種類は、第1号、第2号、第3号

トップページ>年金の基礎知識:被保険者の種類

被保険者の種類

被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者という種類があります。

分割年金に関係してくるのは、第2号被保険者です。

まずは下の図をご覧下さい。

この図をもとに、被保険者の種類について説明します。

(わかりやすいようにという理由で、2号、3号、1号の順になっています。)

第2号被保険者

民間の会社に勤めていて厚生年金保険に加入している方や、公務員で共済年金に加入している方で、主に65歳までの方です。

この第2号被保険者の厚生年金と共済年金が、分割の対象となる年金です。

この第2号被保険者の年金を、(最大で50%)分割するというのが、この年金分割制度です。

第3号被保険者というのは、次に説明します。

第3号被保険者

第3号被保険者というのは、前に説明しました第2号被保険者(サラリーマンや公務員)に扶養されている配偶者で20歳〜60歳の方です。

3号被保険者は、専業主婦の方やパートをしている主婦の方など、女性のイメージが強いかもしれませんが、妻が働いていて(第2号被保険者)で夫が扶養されている場合は夫が3号被保険者となります。性別は関係ありません。

しかし、やはり第3号被保険者の大多数は女性です。

分割制度についての社会保険事務所への問い合わせも、8割が女性ということです。

第1号被保険者

第1号被保険者というのは、前に説明しました第2号被保険者と第3号被保険者以外の方で20歳〜60歳までの方です。

自営業者や、その配偶者、学生、フリーターなど、国民年金保険料を払っている方です。

要するに、厚生年金や共済年金などに加入していない20歳〜60歳の方は、第1号被保険者になります。

ずっとこの第1号被保険者にしかなったことのない方は、分割制度の対象にはなりません。

スポンサードリンク

年金の基礎知識

分割制度の知識

いつから始まるどんな制度か

あなたはどれに当てはまる?

当サイトについて

広告